健康食品は食品であり、医薬品ではありません。そのため「病気が治る」「病気の予防になる」「症状が改善する」などの説明や、医薬品的な効果効能の説明はできません。効果効能を示す説明をした場合には、食品であっても医薬品医療機器等法(旧薬事法)の違反対象となります。また、効果効能を直接説明しなくとも、暗示することも違反となります。