乳酸菌生産物質 MIRAIME®︎-NEO
製造特許取得商品

乳酸菌生産物質
MIRAIME®︎-NEO

製造特許取得商品

“乳酸菌生産物質”の未知なる可能性を研究

製造特許取得 特許番号:第5918290号

長年培った培養技術と産学共同研究から誕生した商品

長年に亘る腸内細菌の研究と開発から誕生したアース・フレッドの主力商品「ミレイム®ネオ」。
“短鎖脂肪酸”を含む、「乳酸菌」・「ビフィズス菌」の「代謝物質」商品です。
毎日できるセルフケアの一つとしてご提案いたします。

Science
科学

20年以上に亘り、大学との産学共同研究をベースに行なっております。科学的根拠(エビデンス)を基本とした商品開発で、健康寿命の延伸に貢献できる企業を目指しています。

Technology
技術

乳酸菌生産物質原液エキスは、製造特許を取得した“特殊な培養技術”を用いて製造しております。厳選された21種の乳酸菌・ビフィズス菌を、一年に一度収穫される国産の無農薬大豆から作った豆乳培地で発酵させ、409 種類もの発酵成分を抽出しています。

乳酸菌生産物質原液エキス
製造特許取得:第5918290

<アミノ酸20種>
アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、スレオニン、セリン、チロシン、バリン、ヒスチジン、フェニルアラミン、プロリン、メチオニン、リジン、ロイシン …

<ペプチド181種>
アラニルグリシン、アラニンアラニンプロリン、イソロイシルリシン、グルタミルセリン、ジグルタミン酸、セリルバリン、トレオニルリシン、トリプトファングルタミン酸、ヒシチジルセリン、プロリルアルギニン、プロリルバリン、リシルグルタミン酸、リシルリシン、リシングリシンセリン …

<ポリフェノール10種>
アピゲニン、ケルセチン、サポナリン、ダイゼイン、トリゴネリン、ナリンゲニン、ミリセチン …

<ビタミン5種>
ビタミンB1、ビタミンB5、ビタミンB6 /2種、ビタミンE

<注目成分!短鎖脂肪酸3種>
酢酸、酪酸、プロビオン酸

<その他190種>
乳酸、イノシン酸、オルニチン、オレイン酸、クエン酸、グルコン酸、クレアチン、パルミチン酸 …


※メタボローム解析結果より一部抜粋

乳酸菌生産物質ミレイム®ネオができるまで

STEP1 
培地原料

乳酸菌を発酵させる“培地”には、国産有機大豆をまるごと使用した豆乳を使用。

STEP2 
1次培養(単菌培養)

-80℃で凍結保存している21種の乳酸菌・ビフィズス菌を1種ずつ単菌培養を行います。

STEP3 
2次培養3次培養

21種の乳酸菌・ビフィズス菌の複合培養を行います。

STEP4 
本培養・濾過工程

豆乳培地にて本培養、濾過を行い、
乳酸菌生産物質の原液が抽出されます。

STEP5 
製品化

乳酸菌生産物質原液エキスをボトリングし、箱詰めを行います。

STEP6 
品質検査

製品検査(衛生検査、pH測定、糖度測定)を行い出荷します。

毎日の笑顔のために。
ティースプーン1杯で「キレイ」と「元気」が始まる!


飲み方

ティースプーン約1杯を目安にお茶やジュースなどの
お好きなお飲み物やサラダなど普段のお料理に入れてお召し上がりください。
まろやかな酸味が特徴で、そのままでも美味しくお飲みいただけます。


商品名

乳酸菌生産物質ミレイム®︎ネオ

名 称

清涼飲料水

内容量

100ml(50ml×2本)

定 価

21,600円(税込)

栄養成分表示(100mlあたり)

エネルギー17kcal
タンパク質0.9g
脂質0g
炭水化物3.2g
食塩相当量0.05g

原材料名

乳酸菌生産物質(大豆を含む、国内製造)、クエン酸、甘味料(ステビア)、グレープフルーツ種子抽出物

摂取上の注意事項

  • 1日ティースプーン約1杯を目安に、お好みの料理や飲み物に入れてお召し上がりください。そのままでも美味しくお召し上がりいただけます。
  • 豆乳様培地にて発酵させた代謝産物ですので、温度の変化等によって内容成分の一部が沈澱や白濁することがありますが、品質には問題ございません。
  • 開封後は冷蔵庫(保存温度10℃以下)で保存し、お早めにお召し上がりください。
  • 飲んだ後はキャップをしっかりお閉めください。
  • ボトルやキャップの誤飲防止のため、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
  • ボトルを強く押すとキャップが飛び出すおそれがありますのでご注意ください。

薬機法上の注意事項

健康食品は食品であり、医薬品ではありません。そのため「病気が治る」「病気の予防になる」「症状が改善する」などの説明や、医薬品的な効果効能の説明はできません。効果効能を示す説明をした場合には、食品であっても医薬品医療機器等法(旧薬事法)の違反対象となります。また、効果効能を直接説明しなくとも、暗示することも違反となります。

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